扶養に入る手続き、国保・国民年金について質問させてください。
4/15付け、妊娠5か月で退職しました。
出産後、落ち着いたら職探しをする予定であり、

失業保険給付の受給期間延長を申請しようと思っています。
それまでは夫の扶養に入りたいと思います。
扶養に入る条件はクリアしています(今年の収入等)。

手続きについて質問ですが、
・夫の健康保険組合は、退職から30日の間までに申請があれば、
退職日に遡って被扶養者の認定をしてくれる
・失業保険の受給期間延長は、退職日から30日後の翌日から1か月間の間に申請する
・扶養にはいる手続きに、受給期間延長通知書が必要
以上の状況なので、退職から30日までに申請する・しかし申請に必要な書類は30日後の翌日からしか入手できないとなると、受給期間延長手続き終了までは国保・国民年金に加入するのでしょうか?
どうぞ教えてください。
妊娠による退職の場合には、離職後30日経たなくても受給期間の延長を受け付けてくれるケースもあるようです。

ダメもとでハローワークに行ってみてください。

補足拝見:

そうでしたか、残念でしたね。

すぐに延長手続きができるのは、もっと妊娠が進んでいて、見るからにお腹が大きい場合かも知れませんね。


5月16日以降にやっと旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれるけれど、4月末日には健康保険にも年金にも加入していない事になってしまいますから、早急に市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをしてください。

役所で離職票を提示すれば、国民年金保険料の失業による特例免除が受けられます。
お財布に余裕があって、一ヶ月の保険料を払うことに異存がなければ不必要な手続きですが。
雇用保険被保険者証について質問です。

昨日、バイト先から雇用保険被保険者証をもらいました。バイトは短期間のみで、8月14日から12月9日までです。去年は同じ場所で8月4日から11月30日まで
働きました。毎年短期バイトを秋に募集してます。去年は雇用保険被保険者証などなかったので今回急に送られてきてどうしたら良いかわからず質問させていただきました。

まず、雇用保険とは退職後に失業保険をもらえるための書類であってますか?(様々な用件があるのは調べました)

あと、私は今妊娠がわかり、12月9日を最後に出産後落ち着くまでは働けないと思います。この場合、働いている期間が短くても失業保険みたいな感じで受給することはできるのでしょうか??

質問ばかりですみません。雇用保険について調べてもわからないことだらけなので、分かりやすく教えていただけると嬉しいです。
>まず、雇用保険とは退職後に失業保険をもらえるための書類であってますか?(様々な用件があるのは調べました)

他に育児休業給付金などもあります。

>あと、私は今妊娠がわかり、12月9日を最後に出産後落ち着くまでは働けないと思います。この場合、働いている期間が短くても失業保険みたいな感じで受給することはできるのでしょうか??

受給条件は下記の通り。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ですからある程度の被保険者期間がないと無理です、またあくまでも働ける状態であることが条件ですから妊娠していると無理でしょう。
失業保険の受け取りについて質問です。

1月末に自己退職したため、受給は3ヶ月後から始まる予定です。
ただ、先日入籍・妊娠した為、しばらく働くことはできません。
ただ、失業給付金を早く受け取りたいという場合
妊娠してることは伏せて、あくまで就職活動してるということにしておけば
受け取れるということは前回質問したときに回答していただいき理解しました。

今回、相手の扶養に入るか
受給期間が終わるまで扶養に入らず自分で年金・社会保険を支払うか迷ってます

相手が言うに
「扶養に入ると、受け取れる金額が少なくなる」
というのですが、それは正しいのでしょうか?

実際、結婚退職されて失業保険の手続きをした経験のある方
扶養にはいったら実際に受け取り額が少なくなってしまうのでしょうか?

実際有利なほうで進ませたいと思ってます。
>相手の扶養に入るか受給期間が終わるまで扶養に入らず自分で年金・社会保険を支払うか迷ってます
健康保険の「被扶養者」になるか、「国民年金保険」「国民健康保険」かとのご質問でしょうか。
健康保険の被扶養者になるためには「失業給付金」の基本手当日額が3,611円以下でなくてはなりません(3,611円以下に該当する人は極稀です)。基本手当日額をご確認ください。この要件を満たせば健康保険の「被扶養者」資格を得ているといえます。その上でご決断ください。
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