失業保険をもらう離職票を持ってハローワークに行けばいいと聞いたのですが、
その後、再就職が決まるまでにしなければならない義務は何がありますか?
離職票と雇用保険被保険者証、運転免許書(本人確認の為)、印鑑、最近の写真2枚、普通預金通帳を
ハローワークに持っていき、申し込みをします。
ハローワークに申し込みをした日から7日間は「待期」といって失業給付金は支給されません。
それから、雇用保険説明会があり、最初の認定日があって(自己都合で会社を退職した場合は3ヶ月は支給なしです)
※最初の認定日から次の認定日の間までに2回以上、求職活動をしなければいけません!!
次の認定日も2回以上の求職活動が必要となります。
・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)

[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。


[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。

雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。

雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。

就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。

上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。

失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。

「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。

最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。

1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
会社から、退職の勧告を受けて、退職しました。失業保険はすぐもらえるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ハローワークに提出する離職票に会社都合と書かれていればすぐにもらえます。
厳密にはハローワークで手続きをして数日後の説明会を受けてから数日後です。この数日後はハローワークに行けばはっきりした日付がわかります。
自己都合と書かれていたら待機が3ヶ月。支給はその後です。その3ヶ月間も求職実績がないともらえないはずです。この辺りは説明会でくわしく説明を聞けます。
説明会は日付が決まってますのでその日に行けない場合は後日にある説明会に行く事になります。説明会は必須です。
質問だけみるとどちらかわかりかねます。
会社の業績悪化等でリストラ、という事であれば会社都合かなと思います。これも会社によってはリストラ勧告をして自己都合で退職願いを書かせる所もあるので自分から退職願いを書いたとなると自己都合にされる場合が多いようです。
失業保険について教えてください(結婚による引越で退職)
この度結婚することになり、引継ぎに都合がよいとのことなので4月末日で退職いたしました。
6月から遠方へ引越し、7月初旬に入籍します。

まず地元のハローワークに問合せに行ったところ、手続きは向こう(引越先)のハローワークでした方がいいですよ、と言われたのでそうしようと思います。
そして「自己都合だけど、『結婚による転居により通勤困難な為の退職』にあてはまるから、たぶん3ヶ月の給付制限期間なしで受給できるんじゃないかな…でも向こう(引越先のハローワーク)の判断しだいですね」と、曖昧な事を言われました。

退職してから入籍まで2ヶ月間と少し、期間が空いてしまうのですが、そのような扱いにしてくれることもあるのでしょうか…。そりゃ、すぐ受給できれば非常にありがたいのですが。
ちなみに結婚しても、パートもしくは派遣等の形で働きたいと思っています。

なにかご存知の方、教えてください。
〉そのような扱いにしてくれることもあるのでしょうか…。
退職前にその辺のことはお調べにならなかったんですか?

「自己都合」には二種ありまして、「正当な理由のある自己都合」なら、給付制限はありません。
「結婚に伴う住所の変更」「により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合」は、正当な理由がある、と認定されます。
※ 平成5年1月26日付「職発第26号」という通達による。

退職と結婚(婚姻届を出した日に限らない)とが近くて、退職が「結婚のため」と認定されるならそういう扱いになります。

その判断は求職登録をする職安の権限ですのでそういうことをいわれたわけですね。
失業保険のことで質問します。
3月いっぱいで学校の講師(1年契約で計4年)の契約が切れ、4月から無職になりました。現在採用試験のための予備校に通っていますので、ハローワークに行く余裕があ
りません。なので試験終了後の9月からハローワークに通い始め、失業保険をもらおうと考えています。9月末くらいに試験の結果がでますので、合格していれば、そこで内定?のような感じになります。働き始めるのは来年の4月です。
このような状況で失業保険をもらうことはできますか?おそらく3ヶ月分だと思います。教えてください。よろしくお願いします。
申請時点で採用先が確定していない事情からすれば、質問者さんには「失業の状態」が必ず認定されなければなりませんのと、仮に採用を得た場合にも働き始めるのは来年4月ですから、いったん認められた失業の状態は、3月31日まで継続されることになります。

ただしその失業認定は特に中長期のアルバイトをしなかった場合で、「失業の状態」の認定基準は、あくまで終業初日の前日までと定まっているからこそのルールです。

※実際問題としては、失業給付を受けるためには「積極的な就業意思」が必要で、そのつど求職活動実績を求められます。これには質問者さんには縁起でもないですが、「採用試験に受からない前提」での求職活動が必要になるということです。

初期手続き完了後の指定日に、受給説明会と呼ばれる場で確認の意味での説明がなされます。このことはぜひとも割り切られますよう・・・
雇用保険について教えてください。
雇社員になって8ヶ月勤めた会社を自己都合で今月の2月4日付けで退職しました。
雇用保険に加入していら期間は8ヶ月で、1年未満なので失業保険が貰えないと思うのですが、
次の仕事先が見つかったら、雇用保険の手続きなどして継続することは可能でしょうか?
8ヶ月分のも加算されますか?
雇用保険は会社を辞めた時点で継続は出来ません。
継続できるのは職場の異動や時間の変更、契約の変更のみです。

しかし雇用保険加入期間が6ヶ月で失業保険は貰えます。
会社に書類請求し安定所へ申請して下さい。
受給期間は年齢によっても変わりますが・・・
貰えるものはしっかり貰いましょう。



短時間労働被保険者の方でしょうか?
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
残念ですが・・・
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