社会福祉協議会について
43歳、未婚の女性です。
今年の10月18日から求職中ですが未だ無職です。
金銭的にも限界に近づきつつあります。
両親は健在で、父は80歳、母は70歳になり、お蔭様で健康ですが就労は無理です。
あまり良くない考えだとは思いますが、両親の年金は国民年金で、1ヶ月あたり2人合算しても12万円ほどです。
その年金も家が賃貸の為、公団住宅に住んでおりますが家賃や公共料金の支払いに回ってしまう状態です。
父は工務店を経営をしていた自営業で、銀行からの借入れの為、本人は当然ながら母も連帯保証人になり、会社が倒産するのと同時に2人共自己破産をしています。
私も会社を支えるのに、クレジットカード会社などから総額600万円ほど借入れていたので、私も両親と一緒に自己破産をしました。
長期の仕事を探していますが、短期ばかりになってしまい、失業保険の受給資格がありません。
生活保護も検討していますが、申請しても受給できるまでは半年くらいはかかると聞きましたし、制約も多そうです。
そこで質問なのですが、社会福祉協議会でもお金を借りる事が出来ると聞きました。
実際の手続きなどご存知の方がいらしたら教えて下さい。
生活保護と同様に、私1人で行ったら門前払い扱いされるでしょうか?
もし、同行する方がいた方がいいのなら、どんな方ならいいのでしょうか?
わからない事だらけで申し訳有りませんが、教えて下さい、お願いします。
43歳、未婚の女性です。
今年の10月18日から求職中ですが未だ無職です。
金銭的にも限界に近づきつつあります。
両親は健在で、父は80歳、母は70歳になり、お蔭様で健康ですが就労は無理です。
あまり良くない考えだとは思いますが、両親の年金は国民年金で、1ヶ月あたり2人合算しても12万円ほどです。
その年金も家が賃貸の為、公団住宅に住んでおりますが家賃や公共料金の支払いに回ってしまう状態です。
父は工務店を経営をしていた自営業で、銀行からの借入れの為、本人は当然ながら母も連帯保証人になり、会社が倒産するのと同時に2人共自己破産をしています。
私も会社を支えるのに、クレジットカード会社などから総額600万円ほど借入れていたので、私も両親と一緒に自己破産をしました。
長期の仕事を探していますが、短期ばかりになってしまい、失業保険の受給資格がありません。
生活保護も検討していますが、申請しても受給できるまでは半年くらいはかかると聞きましたし、制約も多そうです。
そこで質問なのですが、社会福祉協議会でもお金を借りる事が出来ると聞きました。
実際の手続きなどご存知の方がいらしたら教えて下さい。
生活保護と同様に、私1人で行ったら門前払い扱いされるでしょうか?
もし、同行する方がいた方がいいのなら、どんな方ならいいのでしょうか?
わからない事だらけで申し訳有りませんが、教えて下さい、お願いします。
簡単に回答だけ…
生活保護も検討していますが、申請しても受給できるまでは半年くらいはかかると聞きましたし、制約も多そうです。生活保護も検討していますが、申請しても受給できるまでは半年くらいはかかると聞きましたし、制約も多そうです。
●申請から保護の決定までは法定期間14日以内、延長しても30日以内に可否の決定する事になっていますので、6ケ月という認識は間違いです。
制約については、自動車の運転禁止くらいで、運転を気になさらなければ不自由を感じません。また自立生活へ向けた就労指導が65歳未満へはありますので、保護担当課の就労指導員とともに求職活動に励むことになります。
社会福祉協議会でもお金を借りる事が出来ると聞きました。
●借りることは可能ですが、当面の生活ができるほどの金額ではなく3万円から5万円といった程度です。
ハローワークへ職業訓練を受けながら3カ月から6ヶ月間生活費を受給できる制度もあります。
しかし、資格取得しても即就労開始とならないのが現状です。
質問者さん自身の気持ちに生活保護に対する抵抗が無ければ、保護申請し生活を安定させ求職活動したほうが精神面で負担は少なくて済むと思います。
基本的に生活保護は国民の権利で、保護相談を役所へする際保護担当職員は、申請の話ではなく、保護を受ける前にと話をしてきますので、保護申請しますとはっきり伝えてください。申請意思を明確に示した相談者への申請を断ることはできないことになっていますので、ことわった場合は役所が違法行為をしたことになりますので申請可能です。
生活の安定を図り、自立できることを祈っています。
生活保護も検討していますが、申請しても受給できるまでは半年くらいはかかると聞きましたし、制約も多そうです。生活保護も検討していますが、申請しても受給できるまでは半年くらいはかかると聞きましたし、制約も多そうです。
●申請から保護の決定までは法定期間14日以内、延長しても30日以内に可否の決定する事になっていますので、6ケ月という認識は間違いです。
制約については、自動車の運転禁止くらいで、運転を気になさらなければ不自由を感じません。また自立生活へ向けた就労指導が65歳未満へはありますので、保護担当課の就労指導員とともに求職活動に励むことになります。
社会福祉協議会でもお金を借りる事が出来ると聞きました。
●借りることは可能ですが、当面の生活ができるほどの金額ではなく3万円から5万円といった程度です。
ハローワークへ職業訓練を受けながら3カ月から6ヶ月間生活費を受給できる制度もあります。
しかし、資格取得しても即就労開始とならないのが現状です。
質問者さん自身の気持ちに生活保護に対する抵抗が無ければ、保護申請し生活を安定させ求職活動したほうが精神面で負担は少なくて済むと思います。
基本的に生活保護は国民の権利で、保護相談を役所へする際保護担当職員は、申請の話ではなく、保護を受ける前にと話をしてきますので、保護申請しますとはっきり伝えてください。申請意思を明確に示した相談者への申請を断ることはできないことになっていますので、ことわった場合は役所が違法行為をしたことになりますので申請可能です。
生活の安定を図り、自立できることを祈っています。
失業保険についての質問です。
昨年6月頭から入社し、4月いっぱいで退職を考えています。
7月に2週間休職してます。
この状況では失業保険はおりないですよね?
下記は詳細です。
・7月にうつ病と診断
・4月に骨折で病欠
・1~3月は残業月50時間はあり
現状でおりない場合、いつまで勤めれば出ますでしょうか?
よろしくお願いします。
昨年6月頭から入社し、4月いっぱいで退職を考えています。
7月に2週間休職してます。
この状況では失業保険はおりないですよね?
下記は詳細です。
・7月にうつ病と診断
・4月に骨折で病欠
・1~3月は残業月50時間はあり
現状でおりない場合、いつまで勤めれば出ますでしょうか?
よろしくお願いします。
退職の日から1ヵ月ずつ区切った期間が雇用保険の被保険者であり、その期間中に11日以上の賃金支払いの基礎となる日がある=出勤か有休と思えばよいでしょうか、という条件に当てはまるものを、「被保険者期間1ヵ月」と数えます。
自己都合退職する場合は、それが過去2年間に12ヶ月必要よいうことになります。
分かりやすく月末退職とすると、各月1日~末日の区切りになりますか、
昨年7月の2週間の休職は、まだ勤続が短いし有休がないとすると欠勤扱いでしょうか。だとすると、その月に11日働いたかどうかが微妙ですね。11日あれば1ヵ月になります。
4月の骨折は、有休を使われたとしても、法定で付与されているのは10日でしょうから、残りを全部休むとしたら、ここの11日以上の賃金支払い基礎となる日、という点が微妙ですね。
まず、普通に全部出勤していたとしても、12ヶ月となるのは、5月31日までの勤務が必要で、さらに、上の2つの月で、被保険者期間1ヵ月を満たさないとしたら、さらにその分1ヵ月か2ヶ月勤続が必要です。
さらに言えば、6月頭から勤めている、というのも微妙で、これが1日じゃなくて、3日から、、とか初旬を意味しているのなら、6/1-6/30の分も満たさない可能性もありますので、その分日数を延ばす必要があります
自己都合退職する場合は、それが過去2年間に12ヶ月必要よいうことになります。
分かりやすく月末退職とすると、各月1日~末日の区切りになりますか、
昨年7月の2週間の休職は、まだ勤続が短いし有休がないとすると欠勤扱いでしょうか。だとすると、その月に11日働いたかどうかが微妙ですね。11日あれば1ヵ月になります。
4月の骨折は、有休を使われたとしても、法定で付与されているのは10日でしょうから、残りを全部休むとしたら、ここの11日以上の賃金支払い基礎となる日、という点が微妙ですね。
まず、普通に全部出勤していたとしても、12ヶ月となるのは、5月31日までの勤務が必要で、さらに、上の2つの月で、被保険者期間1ヵ月を満たさないとしたら、さらにその分1ヵ月か2ヶ月勤続が必要です。
さらに言えば、6月頭から勤めている、というのも微妙で、これが1日じゃなくて、3日から、、とか初旬を意味しているのなら、6/1-6/30の分も満たさない可能性もありますので、その分日数を延ばす必要があります
失業保険・就業手当について質問させてください。
私は今年の3月で退職(自己都合)をし、給付制限が3ヶ月あります。
4月28・29日、5月4~6日、18日と短期バイトをしました。1日約10時間で日給約8,000円+交通費をいただきました。5月25・26日も同じくらい働く予定です。働き口はハローワークで見つけたのではなく、アルバイト雑誌で見つけました。
①この場合は就業手当がいただけるのでしょうか?
②3ヶ月後にいただく予定の失業保険の金額は満額より減るのでしょうか?
③もし就業手当がいただけるのであればそれは失業保険と一緒にもらえるのですか?
たくさん質問をすみません。よければ教えてください。よろしくお願いします。
私は今年の3月で退職(自己都合)をし、給付制限が3ヶ月あります。
4月28・29日、5月4~6日、18日と短期バイトをしました。1日約10時間で日給約8,000円+交通費をいただきました。5月25・26日も同じくらい働く予定です。働き口はハローワークで見つけたのではなく、アルバイト雑誌で見つけました。
①この場合は就業手当がいただけるのでしょうか?
②3ヶ月後にいただく予定の失業保険の金額は満額より減るのでしょうか?
③もし就業手当がいただけるのであればそれは失業保険と一緒にもらえるのですか?
たくさん質問をすみません。よければ教えてください。よろしくお願いします。
支給されないとおもいます。
待期満了後の就業という項目があるので。
支給されないので減りません。
失業ほけんの基本日額の30パーセントなので、就業手当だけです。
っていうか、普通は働かずに手当がもらえるのに、働いて偉いから3割あげるよっていう意味じゃないですか?後の7割払わずにすんだろからラッキーって。だから普通は申請せずに期間を延長します。(受給可能なのは1年?人によって違うけど。保険証にかいてあるはず。その期間内で)
受給制限が苦しいから早く就職しなさいってことだと私はおもってます。
待期満了後の就業という項目があるので。
支給されないので減りません。
失業ほけんの基本日額の30パーセントなので、就業手当だけです。
っていうか、普通は働かずに手当がもらえるのに、働いて偉いから3割あげるよっていう意味じゃないですか?後の7割払わずにすんだろからラッキーって。だから普通は申請せずに期間を延長します。(受給可能なのは1年?人によって違うけど。保険証にかいてあるはず。その期間内で)
受給制限が苦しいから早く就職しなさいってことだと私はおもってます。
25才女 既婚です。
6月末で会社を寿退社しました。その後、失業保険を貰いながらゆっくりしようと思いハローワークに前の会社の源泉徴収を提出しました。
1ヶ月専業主婦をしていたのですが、7月からパートも決まり働きだしました。パート先から確定申告を行うので前の会社の源泉徴収か給料明細を持って来て下さいと言われたのですが、ハローワークに提出した源泉徴収票を返却してもらうことは、できるでしょうか?
給料明細は、あるのですが1ヶ月分だけ無くしてしまって手元にないです。
パート先の事務の人に聞いたのですが不慣れな為よくわからないようです。
無知でお恥ずかしいのですがよろしくお願いします。
6月末で会社を寿退社しました。その後、失業保険を貰いながらゆっくりしようと思いハローワークに前の会社の源泉徴収を提出しました。
1ヶ月専業主婦をしていたのですが、7月からパートも決まり働きだしました。パート先から確定申告を行うので前の会社の源泉徴収か給料明細を持って来て下さいと言われたのですが、ハローワークに提出した源泉徴収票を返却してもらうことは、できるでしょうか?
給料明細は、あるのですが1ヶ月分だけ無くしてしまって手元にないです。
パート先の事務の人に聞いたのですが不慣れな為よくわからないようです。
無知でお恥ずかしいのですがよろしくお願いします。
こちらは前の職場に訳を言って源泉徴収票を再発行し、郵送してもらうように頼まれると良いと思います。しっかりした理由があるのですから再申請してもまったくおかしくないと思いますよ。
契約についてです。契約は週4回実働8時間のパートタイマーです。時給制です。
にもかかわらず、週に出勤が5~6日
週の半分は実働5?6時間にカットされています。月に160時間ぐらいの実働にな
ってるのですが、契約違反になりますか?
時間に融通を利かせるためにパートにしているので、これだと生活に支障をきたす為に離職を考えています。会社には改善をお願いしてますが、改善されません。
離職した場合、失業保険を受給した場合、特定受給者に該当しますか?
契約が著しく違うので。
にもかかわらず、週に出勤が5~6日
週の半分は実働5?6時間にカットされています。月に160時間ぐらいの実働にな
ってるのですが、契約違反になりますか?
時間に融通を利かせるためにパートにしているので、これだと生活に支障をきたす為に離職を考えています。会社には改善をお願いしてますが、改善されません。
離職した場合、失業保険を受給した場合、特定受給者に該当しますか?
契約が著しく違うので。
〉週に出勤が5~6日
休日出勤として処理されていると思います。
休日出勤がない契約にはなっていないですよね?
〉実働5〜6時間にカット
労基法的には、その日の所定時間分の賃金額の6割以上が支払われていれば良いことになります。
民法的には、全額の支払いが請求できますが。
〉特定受給者に該当しますか?
「特定受給資格者」でしょうか?
どの区分に該当するという判断でしょうか?
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」に該当するかどうかは、現実の労働条件が恒常的なものかどうか、他のパートの人の労働条件はどうなっているのかなどが考慮されるでしょう。
休日出勤として処理されていると思います。
休日出勤がない契約にはなっていないですよね?
〉実働5〜6時間にカット
労基法的には、その日の所定時間分の賃金額の6割以上が支払われていれば良いことになります。
民法的には、全額の支払いが請求できますが。
〉特定受給者に該当しますか?
「特定受給資格者」でしょうか?
どの区分に該当するという判断でしょうか?
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」に該当するかどうかは、現実の労働条件が恒常的なものかどうか、他のパートの人の労働条件はどうなっているのかなどが考慮されるでしょう。
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