雇用保険被保険者証の再発行について
ハローワークで再発行できるようですが、失業保険を給付されていた事業所以外でも受け取れますか?
また、被保険者氏名変更届けも同時にしたいのですが、できますか?
宜しくお願いします。
ハローワークで再発行できるようですが、失業保険を給付されていた事業所以外でも受け取れますか?
また、被保険者氏名変更届けも同時にしたいのですが、できますか?
宜しくお願いします。
最寄りの安定所(あなたが一番行きやすいところでいいのですよ)へ、身分証明書(免許証等)と印鑑を持って行って下さい。
失業保険手続きをした安定所や勤務先を管轄していた安定所でなくても大丈夫です。
氏名変更をしたい場合は、新しい名前が確認できるもの、免許証ならば裏書きされたものや住民票等を持っていくと、その場で氏名変更もしてくれるはずです。
ご参考になさってください。
失業保険手続きをした安定所や勤務先を管轄していた安定所でなくても大丈夫です。
氏名変更をしたい場合は、新しい名前が確認できるもの、免許証ならば裏書きされたものや住民票等を持っていくと、その場で氏名変更もしてくれるはずです。
ご参考になさってください。
妊娠→会社を退職→失業保険
旦那の扶養に入ろうとしたら会社から待ったがかかりました
詳しく教えてください
10年勤めた会社を妊娠を理由に辞めました
予定日は2月です
失業保険をもらえるよう手続きをしようと思い
旦那の扶養に入ろうとした所、旦那の会社から
失業保険をもらう金額が日額3611円を超えると社会保険に入れないと指摘されました
間違いなく日額3611円を超えます
こんな場合国保にしないと駄目でしょうか?
社会保険に入って失業保険を少なめにもらうような事はできないでしょうか?
妊娠4ヶ月でこれから保険証を使う機会が多いためできれば社会保険がありがたいです
旦那の扶養に入ろうとしたら会社から待ったがかかりました
詳しく教えてください
10年勤めた会社を妊娠を理由に辞めました
予定日は2月です
失業保険をもらえるよう手続きをしようと思い
旦那の扶養に入ろうとした所、旦那の会社から
失業保険をもらう金額が日額3611円を超えると社会保険に入れないと指摘されました
間違いなく日額3611円を超えます
こんな場合国保にしないと駄目でしょうか?
社会保険に入って失業保険を少なめにもらうような事はできないでしょうか?
妊娠4ヶ月でこれから保険証を使う機会が多いためできれば社会保険がありがたいです
失業保険の受給期間は通常離職した翌日から1年間なのですが
病気や妊娠出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けなくなった場合に
失業保険の受給期間を最大3年間延長することができます。
妊娠出産後、育児により3年間専業主婦でいた後に再就職に向けて
失業保険の受給申請をすることが可能となるのです。
妊娠などにより失業保険の給付期間を延長した場合
健康保険をどうすればいいのか言うと
旦那さんの扶養に入っていた方については、その会社の健康保険組合で
何円以上の失業保険を受け取っている方の場合には扶養から
外れなければならないという規定があるところもあります。
そのため、失業保険を受け取っている間は扶養に入れないケースもあるそうです。
ただ、失業保険の延長期間中については、問題なく被扶養者になれる場合が多いようです。
これは管轄の保険組合の規定によりますので一概には言えませんが
詳しくは会社の健康保険組合で確認してみてください。
失業保険の受給期間延長の措置は、地域の管轄のハローワークで行うことになります。
妊娠により延長を希望する方は、離職票、印鑑の他、母子健康手帳も用意してください。
本人がハローワークへ行くことができない場合には代理人により手続を行うこともできます。
申請の期間は、退職の翌日から1ヶ月のみとなりますので注意してください。
この期間を過ぎると、延長手続きを行うことができません。
病気や妊娠出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けなくなった場合に
失業保険の受給期間を最大3年間延長することができます。
妊娠出産後、育児により3年間専業主婦でいた後に再就職に向けて
失業保険の受給申請をすることが可能となるのです。
妊娠などにより失業保険の給付期間を延長した場合
健康保険をどうすればいいのか言うと
旦那さんの扶養に入っていた方については、その会社の健康保険組合で
何円以上の失業保険を受け取っている方の場合には扶養から
外れなければならないという規定があるところもあります。
そのため、失業保険を受け取っている間は扶養に入れないケースもあるそうです。
ただ、失業保険の延長期間中については、問題なく被扶養者になれる場合が多いようです。
これは管轄の保険組合の規定によりますので一概には言えませんが
詳しくは会社の健康保険組合で確認してみてください。
失業保険の受給期間延長の措置は、地域の管轄のハローワークで行うことになります。
妊娠により延長を希望する方は、離職票、印鑑の他、母子健康手帳も用意してください。
本人がハローワークへ行くことができない場合には代理人により手続を行うこともできます。
申請の期間は、退職の翌日から1ヶ月のみとなりますので注意してください。
この期間を過ぎると、延長手続きを行うことができません。
失業保険の待機期間中について教えて下さい!
8/31にハローワークにて失業保険の給付の手続きを行いました。
待機期間が9/6に通算7日目となります。
その後、管轄のハローワークにて説明会を受け受給者資格証を
受け取ることになっています。
ちなみに管轄のハローワークでの説明会は毎週木曜とのことで
事情により翌週になっても良いらしいです。また、その際の初回の
認定日の変更は無いそうです。※管轄のハローワークにて確認しました。
ここまでは現状の予定ですが・・・
この待機期間中にアルバイトに2日間、行こうと思っています。
少し調べたら通算で7日間なのでアルバイトはしても大丈夫という
事は確認しました。なので2日間、アルバイトをしたら通算7日目は
9/8になります。その日が説明会でも良いのでしょうか?
また待機期間の通算7日目を9/8として、説明会は別日でないと
ダメな場合、次の説明会は9/14となります。
この9/14までに、またアルバイトをしても問題はないのでしょうか?
8/31にハローワークにて失業保険の給付の手続きを行いました。
待機期間が9/6に通算7日目となります。
その後、管轄のハローワークにて説明会を受け受給者資格証を
受け取ることになっています。
ちなみに管轄のハローワークでの説明会は毎週木曜とのことで
事情により翌週になっても良いらしいです。また、その際の初回の
認定日の変更は無いそうです。※管轄のハローワークにて確認しました。
ここまでは現状の予定ですが・・・
この待機期間中にアルバイトに2日間、行こうと思っています。
少し調べたら通算で7日間なのでアルバイトはしても大丈夫という
事は確認しました。なので2日間、アルバイトをしたら通算7日目は
9/8になります。その日が説明会でも良いのでしょうか?
また待機期間の通算7日目を9/8として、説明会は別日でないと
ダメな場合、次の説明会は9/14となります。
この9/14までに、またアルバイトをしても問題はないのでしょうか?
待期期間中にアルバイトをして消化し切れていないことと、指定日の説明会出席とは別物です。
実際の初回認定日に、質問者さんは待期期間中に2日間のアルバイトに就いたことを申告して、そこから繰り下がる受給開始日を確定していただき、そしてそれ以降の 認定日までの期間の失業認定を受ける、という運びになります。
説明会は、失業給付を受けるうえでの要件にはなっていますが、この説明会自体は受給資格者証を手渡す事務があるとはいえ、失業認定を行う機会ではないです(「初回認定日」が後日指定されるわけなので)。
なお待期期間終了後の2~3日程度の不定期アルバイトは、質問者さんが自己都合退職で「3か月の給付制限」に入る場合には申告も不要です。逆に会社都合退職等ですぐ給付が始まる場合、すべてのアルバイト就業日を漏れなく認定日に申告することが絶対条件になります。
また、「1週あたり20時間以上で、かつ30日を超え就業の見込みあるアルバイト」は、新規就職をなしたとみなされ受給が保留になってしまいますのでご注意を(説明会時の重要説明事項です)。
実際の初回認定日に、質問者さんは待期期間中に2日間のアルバイトに就いたことを申告して、そこから繰り下がる受給開始日を確定していただき、そしてそれ以降の 認定日までの期間の失業認定を受ける、という運びになります。
説明会は、失業給付を受けるうえでの要件にはなっていますが、この説明会自体は受給資格者証を手渡す事務があるとはいえ、失業認定を行う機会ではないです(「初回認定日」が後日指定されるわけなので)。
なお待期期間終了後の2~3日程度の不定期アルバイトは、質問者さんが自己都合退職で「3か月の給付制限」に入る場合には申告も不要です。逆に会社都合退職等ですぐ給付が始まる場合、すべてのアルバイト就業日を漏れなく認定日に申告することが絶対条件になります。
また、「1週あたり20時間以上で、かつ30日を超え就業の見込みあるアルバイト」は、新規就職をなしたとみなされ受給が保留になってしまいますのでご注意を(説明会時の重要説明事項です)。
仕事を色々都合で退職しました。年末調整ですが、どのようにすればよいのでしょうか? 前の会社の給与明細はあります。
今は失業保険をもらってます。それも年末調整でいるのかな?? もしくは確定申告?
あと、昨年、医療費で15万円くらいつかったのでそれもいくらかかえってくると聞きました。どうすればいいのでしょうか>
今は失業保険をもらってます。それも年末調整でいるのかな?? もしくは確定申告?
あと、昨年、医療費で15万円くらいつかったのでそれもいくらかかえってくると聞きました。どうすればいいのでしょうか>
給与明細ではダメです。
辞めた会社に連絡して、平成23年分源泉徴収票を交付してもらってください。
雇用保険の失業給付は非課税ですから、関係ありません。
年末に会社に在籍しないのなら、年末調整は受けられません。
自分で来年2月16日~3月15日の間に、住所地を管轄する税務署に行って確定申告をします。
必要なもの:
平成23年分源泉徴収票、
印鑑(シャチハタ不可)、
還付金振込先のわかるもの(本人名義の通帳など)、
以下 該当があれば、
退職後年内に払った健康保険任意継続保険料あるいは国民年金保険料のわかるもの、
国民年金保険料控除証明書、
生命保険料控除証明書、
個人年金保険料控除証明書、
地震保険料控除証明書 etc・・・
昨年、医療費で15万円くらいつかった?
医療費控除を使って還付申告(所得税を返してもらうためにする確定申告)をしてください。 今すぐでも出来ます。
必要なもの:
平成22年分源泉徴収票(紛失した場合には、会社に連絡して再交付してもらう)
平成22年の日付の、一家でかかった医療費の領収書・ケガや病気の治療のために購入したもののドラッグストアのレシート・病院に行ったときの交通費のメモなど
① 医療費:上記の合計
② 健康保険の高額療養費、生命保険や医療保険の給付金
③ 所得(源泉徴収票の‘給与所得控除後の金額’)の5%、あるいは10万円の、どちらか少ないほう。
①-②-③が、医療費控除額になります。
医療費控除額×あなたの税率分、所得税が還付され、後日住民税も訂正されます。
医療費の領収書を紛失した場合には、医療機関での領収書再発行はたいへん難しいので、あきらめてください。
辞めた会社に連絡して、平成23年分源泉徴収票を交付してもらってください。
雇用保険の失業給付は非課税ですから、関係ありません。
年末に会社に在籍しないのなら、年末調整は受けられません。
自分で来年2月16日~3月15日の間に、住所地を管轄する税務署に行って確定申告をします。
必要なもの:
平成23年分源泉徴収票、
印鑑(シャチハタ不可)、
還付金振込先のわかるもの(本人名義の通帳など)、
以下 該当があれば、
退職後年内に払った健康保険任意継続保険料あるいは国民年金保険料のわかるもの、
国民年金保険料控除証明書、
生命保険料控除証明書、
個人年金保険料控除証明書、
地震保険料控除証明書 etc・・・
昨年、医療費で15万円くらいつかった?
医療費控除を使って還付申告(所得税を返してもらうためにする確定申告)をしてください。 今すぐでも出来ます。
必要なもの:
平成22年分源泉徴収票(紛失した場合には、会社に連絡して再交付してもらう)
平成22年の日付の、一家でかかった医療費の領収書・ケガや病気の治療のために購入したもののドラッグストアのレシート・病院に行ったときの交通費のメモなど
① 医療費:上記の合計
② 健康保険の高額療養費、生命保険や医療保険の給付金
③ 所得(源泉徴収票の‘給与所得控除後の金額’)の5%、あるいは10万円の、どちらか少ないほう。
①-②-③が、医療費控除額になります。
医療費控除額×あなたの税率分、所得税が還付され、後日住民税も訂正されます。
医療費の領収書を紛失した場合には、医療機関での領収書再発行はたいへん難しいので、あきらめてください。
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