失業保険の受給資格に関して疑問があります。
今年の4月21日付けで、会社を退職という形になりました。4月21日以降、税務署に開業届けを出し、同じ会社でフリー契約として働いています。
この契約は、来年の4月までなのですが、それから失業保険の受給を受けることは可能でしょうか?
今はフリーなので雇用保険はかけれていません。

4月21日までの勤務で、12ヶ月以上雇用保険に加入していた要件は満たしています

退職して1年以内であれば、申請をすることが可能だと聞いたのですが、今現在フリーですが月額で以前と同じ収入額のある仕事をしてしまっているので、審査が通るのか心配です。

どなたか詳しい方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
不正受給できるかどうかの質問ではなさそうなので、はっきり言うと、
もともと、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものなので、事業を起こされる方については受給資格を満たしていません。
失業保険の認定日についての疑問
例えば失業保険の認定日に本人がハローワークへ出向いていなかったら
どうなりますか?

例:
受給資格決定日(4/5)~待機期間満了日(4/11)
待機期間満了日の翌日(4/12)~給付制限期間(3ヶ月)
給付制限期間が経過した翌日(7/12)の次にある
認定日の前日及び認定日に
本人がハローワークへ行かなかったら
失業保険の支給額を返金とかの罰則等はあるのでしょうか?

失業保険に詳しい方、宜しくお願い致します。
認定日の前日は、ハローワ-クに行かなくてOKだと思いましたが。認定日に、あくまで本人が行かないと失業保険認定になりません。それまでに、求職活動を3回以上する事が条件となりますが。認定日に行かないと、その期間の失業保険がもらえないだけで、返金の義務はありませんよ。
国民健康保険支払いについて
はじめまして。
会社都合により退職し失業保険を貰い生活しています。
国民健康保険料を払うのが厳しい状態です。

そこで、色々調べましたが、減免申請する時には預貯金が確定年税額(年間納める金額)以上あれば対象にならないみたいですがそうなのでしょうが?
調べてそうなのだから、そうなんでしょう。

少なくとも、それなりの所で調べたんでしょう。

それが信用できなければ、ここの回答の方がもっと信用できないと思いますけど。
失業保険と扶養について
今年の3月末に退職しました。
すぐに次の就職先が見つかるかな?と求職活動をしながらも、
念のため失業保険の申請に行きました。
待機期間だけ扶養に入ろうと、主人の会社で入れてもらいました。

結局、すぐには仕事が見つからず、給付を受けることになりました。
以前からネットで、給付を受ける間は扶養には入れないということを知っていたので、
ハローワークの人に聞くと、
「だんなさんの会社によります。でも、年金は、大丈夫です。」
と言われました。
そこで、主人に、会社に伝えてもらったところ、
「とくに問題ないですよ。」と言われたそうです。

一日4,500円くらいを、一ヶ月間もらいました。

そして、やっと就職先が決まり、
新しい職場に、年金手帳を持ってきて欲しいと言われています。
(来週から新しい職場です。)

ということは、私が国民年金を払っているのが当然と思ってのことかな?
と思って、
つまり、やっぱり、扶養のままじゃいけなかったんじゃないかと、
かなりあせっています。
会社の人が言ったから、大丈夫と思ってたのですが、
今、調べていると、本当に今までの自分の勉強不足に泣けてきます。

不正受給になるんでしょうか?
来週からすぐに新しい職場に就職(全平日)するので、
お役所に出向くことができなくなります。

このまま、新しい職場に行ってしまうと、不正になってしまいますか?
認識しての受給ではなかったにしろ雇用保険の失業給付金受給要件には、抵触します。基本手当日額4,500円では、年間に換算すると130万円を超える額となります。

いずれにしろ、再就職先で「社会保険(健康保険と厚生年金保険を指す)」の被保険者となるわけですから、ご主人の勤務先で奥様を被扶養者(および「国民年金第3号被保険者」)の資格喪失手続が必要となります。
私の父の質問なのですが
もうすぐ60歳で定年を迎えます。
で、会社から一度定年をしてもう1年間
来てもらえないかと言われたそうです。
給料は、今の75%位に下がるそうです。
一度辞めて再雇用って事らしいです。

で、失業保険の事なのですが
定年後の1年間も雇用保険はかけてもらえるらしいのですが
雇用期間が長い方が多く日数もらえると聞いたのですが
この場合は、雇用期間は、1年って事になるのでしょうか?
それと、給料が下がると言うことは、受給金額も下がると言うことでしょうか?

あと、定年は、自己都合退職と同じと聞いたのですが、定年後1年間って
言われている訳で、その後の退職は、会社都合退職扱いになるのでしょうか?

是非、教えてください。
よろしくお願いしますm(_ _)m
お金の損得だけなら勤めるべきです。勤務状況や景気の状況で更に1年ということもあるでしょう。年金が未だですからね。だけど、どっちにしても1年か2年のことなら思い切ってやめましょう。残された人生の中で1番若い時が今です。(そのあたりを経験した66歳)
被保険者であった期間の計算方法
失業保険について (被保険者期間の計算方法)

この度、3月末で契約打切りになる、現在36歳の契約社員です。

今まで、4度転職をしています。 その度にハロ-ワ-クにて離職の手続きをおこなってきましたが、
失業給付金は1度ももらったことはありませんでした。
(今までは、自己都合退社のため、給付期間の始まる前に就職していたため。)

今回のケ-スは、『特定理由離職者』に該当すると、人事課の担当者から伝えられ、
3ヶ月間の待機期間もなく、スグに受給できると説明を受けました。

そこで質問なのですが、私の場合、被保険者であった期間の計算ですが、
今まで手続きはおこなっておりますが、1度も失業給付金を受給しなかった場合は、
今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?

ちなみに私の場合、50ヶ月 + 106ヶ月 + 27ヶ月 + 27ヶ月間の計210ヶ月間(17年5ヶ月)と
なるのですが、すべて被保険者期間とカウントできるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
ちなみに、すべてカウント可能の場合、240日間の給付となるとネットで調べました。
退職・再就職しても、「1年以内の雇用保険再加入」をしていれば「加入期間継続」できます。

1年以内の再加入していれば、加入期間だけは永遠に増え続けます。

ですので、すべて給付制限中の再就職との事ですので加入期間継続は出来ていると思います。

ハロワHPの引用ですが、雇用保険の加入期間の数え方は・・・

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

よって、雇用保険の加入期間でいう1ヶ月が、すべての被保険者期間に当てはまるのでしたらご質問のようになります。
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